歯列矯正治療に対する医療費控除について
歯列矯正で医療費控除は受けられるのか
医療費の負担を減らすことができる医療費控除ですが、一般的には内臓疾患や大きな怪我などの病気が対象というイメージがあります。そのため「歯列矯正では医療費控除が受けられないのではないか」と思っていたり、あまりよくわからないと感じている方もいるでしょう。そこで今回は医療費控除とはどのような制度なのか、そして歯列矯正でも受けられるのかを具体的にご紹介していきますので、ぜひこれから歯列矯正を受けられる方は参考にしてください。
医療費控除制度とは?
医療費控除制度とは、1年間の間にかかった医療費の支払いが一定額を超えた場合に申請をすることで支払う税金が安くなる制度です。
対象となる税金はその年の所得税にあたり、課税対象となる所得から一定金額を控除することが可能となります。基準となる一定額の基準については、実質的に1年間の医療費の自己負担金額が10万円以上かかった場合となります。
また対象となる医療費は治療費だけではなく処方箋の薬代から市販薬も含むことができます。
ただし全ての医療費が対象となるわけではなく、もちろん医療費控除を受けられない場合も例外ではありません。美容目的などの場合は対象外とされてしまいますし、審美歯科治療でも診療内容によっては対象とならなくなります。
また税金から控除されるため、対象となる所得税を支払っていない場合は返還金を受け取ることはできません。所得税を支払っている方で1年間の医療費の自己負担額が10万円を超えた場合のみ申請できる制度となるのです。
しかし申請については自分で行う必要があり、会社勤務方は確定申告などで必要になります。医療費の自己負担額が10万円を超えた時点で、自動的に対象となるわけではないので注意しましょう。
医療費控除を受けられる条件
医療費控除を受けるための条件として、
- 1年間の医療費の自己負担額が10万円以上である
- 支払った医療費の領収書が手元に保管されていること
- その年の1月1日から12月31日までに支払った医療費
- 審美歯科治療でも美容目的ではなく歯列矯正が必要と認められた場合
- 所得税を支払っている場合
となります。
審美歯科治療による歯列矯正も、美容目的であれば医療費控除の対象外となります。治療が必要だと認められた場合のみ、歯列矯正も医療費控除を受けることができるでしょう。
条件として1年間の医療費の自己負担金額が10万円以上となっていますが、保険金などが支払われた場合は、自己負担金額から保険金の額も引く必要があります。例えば15万円自己負担として医療費を支払った場合でも、10万円保険金によって補てんされた場合は、保険金を引いた5万円が自己負担金額となるので注意しましょう。
また所得税を支払っている方を対象としているため、所得税の支払いがない方は対象外となります。ただし申請する本人の配偶者や親族の家計が同じの場合なら、配偶者や子供なども自己負担医療費として合算することが可能です。配偶者が扶養家族ではなくても合算して提出できます。
医療費控除と所得の関係
医療費控除は所得税が関係するため、所得金額によっても控除される割合が変わります。
例えば年収500万円の方が年間で20万円医療費を自己負担した場合、還付率は10%となるため、還付金は10万円となります。最終的に実質負担した医療費は18万円となるのです。
自己負担した医療費の金額が高くなればなるほど還付される割合は高くなりますが、所得金額が高い方の還付率も高いという特徴があるのです。そのため夫婦共働きの場合、どちらかの所得が高いほうで申請することで実質かかった医療費を下げることができるでしょう。
ただし所得があってもきちんと所得税を納めている方に限ります。そのため定年退職や無職の方や所得税を支払っていない方は対象外となるので、所得税を支払っているときに、医療費控除の申請を行うようにしましょう。
また還付率については申請者の状況によっても変わる可能性があります。自分が対象になるのかも含め、所得と医療控除についてわからないことがある場合やイレギュラーがある場合には、国税庁や税務署に質問や相談しましょう。
医療費控除の申請方法
医療費控除を受けるためには申請が必要となりますが、どのようにして申請すれば良いのでしょうか。
医療控除の申請手続は確定申告期間中に行います。確定申告期間は所得のあった年の翌年2月16日〜3月15日までであり、例えば2019年の1月1日から12月31日までの所得は翌年の2020年2月16日〜3月16日までが申請期間となります。
ただし医療費控除のような還付金を受け取るための「還付申告」を行う場合には、医療費のかかった翌年の1月1日から5年以内までは申請を行うことができるのです。例えると2019年1月1日〜12月31日までの医療費控除は2020年1月1日〜2024年12月31日まで申請が可能ということになります。
2020年の間に還付申請を行う場合は、2015年以降にかかった医療費の還付申告ができるので、忘れていた場合でも5年以内なら遅れて申請が可能なのです。
しかし遅れて提出した場合、還付金がスムーズに受け取れない可能性もあります。手続きが長くなる場合もあるので、スムーズに受け取りを進めたい方は、翌年の対象期間中に提出できるように日頃から準備しておきましょう。
医療費控除に必要な書類
必要な書類を列挙してください。それぞれの書類の受け取れる場所の明記も御願いします。
医療費控除の申請のためには、提出しなければならない必要な書類があります。
必要となる書類は、
- 医療費の支払いが証明できる領収書やレシート
- 医療費控除の明細書
- 源泉徴収票
- 本人確認書類(マイナンバーなど)
- 確定申告書A
となります。医療費の支払いが証明できる領収書やレシートは、それぞれ利用した医療機関や薬局などで受け取り保管しておいてください。提出する必要はありませんが医療控除の明細書の内容を証明するために、申請の年を含める5年間は必ず保管してください。稀に提出を求められる可能性もあるので、捨てないよう注意しましょう。
またマイナンバーがない場合は「マイナンバーの記載がある通知カードまたはマイナンバー記載がある住民票の写し」のうちの一つと、「運転免許証やパスポートのほか公的医療保険の被保険者証・身体障害者手帳・在留カード」のうちの一つの合計2点が必要となります。
医療費控除の明細書と確定申告書Aについては税務署や国税庁のWEBから入手することができますし、確定申告等作成コーナーで作成することもできます。
源泉徴収票は勤務先で配布されるので、手元に必ず保管してください。
医療費控除の申告には全ての書類が必要となるので、早めに準備しておきましょう。